外国人の入国と上陸手続き完全ガイド | 旅券・査証から上陸審査までを行政書士が解説
はじめに
日本に入国しようとする外国人にとって、入国と上陸の手続きを正しく理解することは極めて重要です。
本記事では、入管法に基づく外国人の入国から上陸までの一連のプロセスを、ビザ専門行政書士が詳しく解説します。旅券や査証の取得から、在留資格認定証明書の申請、上陸審査の流れ、さらには最新の自動化ゲートの利用方法まで、外国人が日本に入国する際に知っておくべき情報を解説します。
入国と上陸の定義
まず、「入国」と「上陸」の違いを理解することが重要です。
- 入国:日本の領域(領海または領空)に入ること
- 上陸:日本の領土に実際に足を踏み入れること
具体例としては下記となります。
- 船舶の場合:領海に入った時が入国、港で降りた時が上陸
- 航空機の場合:領空に入った時が入国、空港で降りた時が上陸(実務上は入国審査場で上陸許可を受けた時)
つまり、「入国」は日本の領域内に入ることを意味し、「上陸」は実際に日本の土地に降り立つことを意味します。この区別は、入管法上の手続きを理解する上で重要です。
上陸の許可
日本に入国しようとする外国人は、原則として入国審査官から上陸の許可を受ける必要があります。
入管法第3条で外国人が日本に上陸する際の基本的な要件を定めています。具体的には、有効な旅券を所持していること、そして入国審査官から上陸許可を受けることが必要です。
上陸許可の手続き
上陸許可の手続きは、入管法第6条に規定されています。外国人は、指定された出入国港において、入国審査官に対して上陸の申請を行う必要があります。
この申請の際には、旅券、査証(ビザ)、そして入国目的や滞在予定期間などを記載した書類を提出します。入国審査官は、提出された書類や申請者への質問を通じて、上陸の許否を判断します。上陸が許可された場合は、旅券に上陸許可の証印が押されることになります。
在留資格
日本に上陸し滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動や身分・地位を定めるものです。
入管法別表第一および第二に、様々な在留資格が列挙されています。
例えば、観光目的の短期滞在者には「短期滞在」の在留資格が、就労目的の者には「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格が与えられます。在留資格によって、滞在可能期間や認められる活動が異なるため、自身の目的に合った適切な在留資格を取得することが重要です。
上陸審査の基準
入国審査官は、入管法第7条に基づいて上陸審査を行います。主な審査項目には下記のようなものがあります。
- 有効な旅券および査証の所持
- 申請された在留資格に適合する活動を行おうとしていること
- 在留期間が法務省令で定める期間内であること
- 入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(上陸拒否事由に該当しないこと)
これらの基準を満たしていると判断された場合、上陸が許可されます。
特例上陸許可
通常の上陸許可のほかに、特別な場合に適用される「特例上陸許可」があります。
これは、入管法第14条から第18条の2に規定されており、寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、避難による上陸許可等があります。
これらの特別上陸許可は、特定の状況下で短期間の上陸を認めるものであり、通常の上陸許可とは異なる手続きと条件が適用されることになります。
まとめ
外国人の入国と上陸手続きは、日本の出入国管理制度の基本となる重要な手続きです。
適切な書類の準備、正確な情報の提供、そして法令遵守が、円滑な入国と上陸につながります。外国人の方々には、自身の渡航目的や予定される活動に応じた適切な在留資格を事前に確認し、必要な書類を準備することをお勧めします。
また、出入国在留管理庁のウェブサイトや在外日本公館での最新情報の確認も重要です。
私たち行政書士は、これらの手続きに関する相談や支援を行っています。複雑な手続きや不明点がある場合は、専門家に相談することで、スムーズな入国が実現できるでしょう。
本記事では入国手続きについて解説させていただきました。お読みいただきありがとうございました。
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行政書士 中木将弘
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