出入国在留管理庁の役割と組織構造 | 外国人受入れ環境整備の最前線を行政書士が解説
はじめに
日本の入管行政の新たな中核を担う出入国在留管理庁は、2019年の設立以来、この組織は外国人の受入れと在留管理に大きな変革をもたらしています。
本記事では、出入国在留管理庁の設立背景、任務、組織構造、そして外国人受入れ環境整備への取り組みをビザ専門行政書士が詳しく解説します。
出入国在留管理庁の設立背景
法務省の内部部局であった入国管理局が格上げされ、外局として「出入国在留管理庁」が新設され、2019年4月1日、日本の入管行政は大きな転換点を迎えました。この組織改編は、増加する在留外国人に対応し、より効果的な入管行政を実現するための重要な施策でした。
出入国在留管理庁の設立は、日本社会の変化に対応するものです。少子高齢化による労働力不足を背景に、外国人労働者の受け入れ拡大が進められる中、在留外国人の管理と支援を一元的に行う組織の必要性が高まりました。
特に、2018年12月に成立した改正入管法により新設された在留資格「特定技能」の導入は、この組織改編の契機となりました。この新しい在留資格は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するものです。
出入国在留管理庁の任務と所掌事務
出入国在留管理庁の主な任務は、法務省設置法28条1項の規定により、「出入国及び外国人の在
留の公正な管理を図ること」とされています。
そのために下記事務をつかさどることとされています。
- 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(法務省設置法4条1項32号)
- 本邦における外国人の在留に関すること(同項33号)
- 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(同項34号)
- 所掌事務に係る国際協力に関すること(同項36号)
- 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと(同項37号)
- 法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務(同項39号)
新たな役割として注目されるのが、外国人の受入れ環境の整備に関する業務です。これは、在留外国人が日本社会に円滑に適応できるよう支援する取り組みを含んでいます。具体的には、多言語での情報提供、生活支援、就労支援などが挙げられます。
出入国在留管理庁の組織構造
法務省の外局として出入国在留管理庁が置かれ、入国管理センターが2か所(東日本・大村)、地方出入国在留管理局が全国に8か所(札幌・仙台・東京都・名古屋・大坂・広島・高松・福岡)、同支局が7か所(羽田空港・成田空港・横浜・中部空港・関西空港・神戸・那覇)、さらに出張所が61か所が設置されています。
これらの機関には、法務事務官、入国審査官、および入国警備官が配属されており、入管法で定められた職務を遂行しています。また、入国審査官の中には、主任審査官、特別審理官、難民調査官がいます。
- 主任審査官
入管庁長官が指定する上級の入国審査官のことで、収容令書や退去強制令書の発付、仮上陸の許可、仮放免の許可などを担当します(入管法2条11号)。 - 特別審理官
入管庁長官が指定する入国審査官で、上陸または退去強制手続に関連する口頭審理を行います(同条12号)。 - 難民調査官
入管庁長官が指定する入国審査官で、難民認定に関する調査などを担当します(同条12号の2)。
外国人受入れ環境の整備
出入国在留管理庁の重要な役割の一つが、外国人受入れ環境の整備です。これは、単に在留管理を行うだけでなく、在留外国人が日本社会で円滑に生活し、活躍できるよう支援することを意味します。
具体的な取り組みとしては、下記のようなものが挙げられます。
- 多言語での情報提供:生活に必要な情報を多言語で提供し、言語の壁を低くする
- 日本語教育の推進:日本語学習の機会を増やし、コミュニケーションを円滑にする
- 就労支援:適切な就労先とのマッチングや労働関係法令の遵守を促進する
- 医療・保健・福祉サービスへのアクセス改善:必要な支援を受けやすくする
- 子どもの教育支援:外国人の子どもたちが適切な教育を受けられるよう支援する
これらの取り組みは、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」として具体化されています。
まとめ
出入国在留管理庁の設立は、日本の入管行政における大きな転換点でした。
しかし、その役割を十分に果たすためには、まだ多くの課題があります。例えば、増加する在留外国人に対応するための人員や予算の確保、地方自治体や関係機関との連携強化、技能実習制度や特定技能制度の適切な運用などが挙げられます。
また、難民認定制度の改善や、不法滞在者対策と人権保護のバランスなど、国際的な視点からも取り組むべき課題があります。
出入国在留管理庁の今後の取り組みに注目しつつ、多文化共生社会の実現に向けて、私たちにできることを考え、行動していくことが重要です。
本記事では出入国在留管理庁について解説させていただきました。お読みいただきありがとうございました。
ビザ専門の行政書士にご相談ください
ビザ申請や帰化申請には関連法令に関しての深い理解が必要となります。
ご不明点がある場合や、実際にビザ取得の際には、ビザ・帰化を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
お気軽にご連絡ください。
当事務所の特徴
ビザ専門行政書士
当事務所はビザ専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
具体的はご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
ご利用の流れ
お電話・メール・LINE・お問い合わせフォームより、ご相談事項についてお問合せください。
ご面談をご希望される場合は、希望日時についてもお知らせください。
現在、当事務所では原則オンライン面談を実施しております。
オンライン面談以外をご希望の場合はその旨をご連絡ください。
初回面談は無料で、30分~1時間を目安にご相談をお受けいたします。
今お悩みのこと、心配なこと、知っておきたいことなど、なんでも気兼ねなくお話ください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、解決のための手段や方法をご提案いたします。
許可の要件の適合性についても、ご面談の中で判断させていただきます。
ご面談にあたってプライバシーは厳守いたします。
契約前に必ずお見積りを提示させていただきます。
お客様に金額にご納得いただけましたら、契約を締結させていただきます。
契約後、当事務所より請求書を送付させていただきますので、お手数ですがご入金をお願いいたします。
入金が確認できましたら、速やかに業務に着手させていただきます。
案件処理の進捗については随時お伝えをさせていただきますが、適宜打ち合わせをさせていただく場合がございます。
許可が下りるまで、しばらくお待ちください。
許認可取得後もご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
必要に応じて、各分野の専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士等)をご紹介させていただくことも可能です。
代表者挨拶
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
ビザ申請を検討中でしょうか?当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
ビザ申請・帰化申請等における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
ビザ専門の行政書士として、お客様をサポートし、明るい未来を支援することに専念しています。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご利用料金
業務内容 | 費用(税別) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 |
在留資格変更許可申請 | 110,000円 |
在留期間変更許可申請 | 70,000円 |
在留資格取得許可申請 | 60,000円 |
資格外活動許可申請 | 15,000円 |
国籍取得等の手続 | 120,000円 |
永住許可申請 | 130,000円 |
帰化許可申請(被雇用者) | 170,000円 |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 250,000円 |
帰化許可申請(簡易許可) | 170,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
行政書士に頼るべき理由
ビザを得るためには、入管法に基づき、ビザ申請から在留期間更新等、多岐にわたる法的手続きが必要となります。
こうした法的手続きは複雑で、法令の正確な理解と申請準備に多くの時間を要しますが、法律と行政の専門家である行政書士が代行することで、申請者はそれらの負担から一気に解放されます。
法改正による変化にも迅速かつ適切に対応するために、行政書士の専門知識と経験を活用することが重要です。
当事務所は常に入管法令の最新情報を把握し、お客様のニーズに適切に対応させていただいております。
ぜひ法的手続き部分について、当事務所のご活用をご検討ください。
お問い合わせフォーム
お問い合わせ
Lineでのお問合せ