入管法の基礎知識 | 外国人在留管理の仕組みを行政書士が解説
はじめに
日本における外国人の出入国および在留管理は、「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)に基づいて行われています。
本記事では、入管法の制定背景、目的、そして入管組織の概要についてビザ専門の行政書士が解説します。
入管法の制定と変遷
入管法は、1951年(昭和26年)に制定されました。当時の日本は、第二次世界大戦後の混乱期にあり、外国人の出入国を適切に管理する必要性が高まっていました。
この法律は、外国人の出入国および在留の公正な管理を目的としており、日本の安全と秩序の維持に重要な役割を果たしています。入管法は、時代の変化に応じて何度も改正されてきました。特に注目すべき改正として、1989年(平成元年)の大改正があります。この改正では、在留資格制度の整備や不法就労対策の強化など、現代の入管行政の基礎となる重要な変更が行われました。
さらに、2018年(平成30年)の改正では、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これは、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材の受入れを促進することを目的としています。
2023年には、難民認定制度の見直しや収容制度の改善を目的とした改正が行われました。この改正により、難民認定手続きがより透明化され、収容制度の運用が改善されることが期待されています。
入管法の目的
入管法の主な目的は下記とされています。
- 外国人の出入国の公正な管理
- 在留外国人の公正な管理
- 難民の認定に関する手続きの整備
これらの目的を達成するため、入管法は外国人の入国、在留、退去強制等に関する規定を定めています。具体的には、在留資格制度、上陸審査、在留審査、退去強制手続等が規定されています。
例えば、在留資格制度については、入管法別表第一および第二に詳細が規定されています。これらの別表には、就労可能な在留資格や、留学生、家族滞在などの非就労の在留資格が列挙されており、外国人が日本に滞在する際の法的根拠となっています。
出入国在留管理庁の役割
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、法務省の外局として設置されており、入管法および関連法令に基づいて出入国管理および在留管理を行っています。入管庁の主な任務は、法務省設置法第28条第1項に基づき、「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること」とされています。
2019年(平成31年)4月、従来の法務省入国管理局が格上げされ、「出入国在留管理庁」が設立されました。この組織改編は、増加する外国人材の受入れに対応し、より効果的な入管行政を実現するためのものです。
出入国在留管理庁の主な任務と所掌事務は下記とされています。
- 出入国および外国人の在留の公正な管理
- 難民の認定
- 外国人の円滑な受入れと共生社会実現のための施策の企画・立案
特に注目すべきは、外国人受入れ環境の整備に関する業務です。これは、在留外国人が日本社会に円滑に適応できるよう支援する取り組みを含んでいます。具体的には、多言語での情報提供、生活支援、就労支援などが挙げられます。出入国在留管理庁の組織は、本庁と地方出入国在留管理局で構成されています。本庁には総務課、在留管理支援部、審判課などの部署があり、それぞれが専門的な業務を担当しています。地方出入国在留管理局は全国に設置され、地域の実情に応じた入管行政を行っています。
まとめ
日本社会の少子高齢化が進む中、外国人材の受入れは今後さらに重要性を増すと考えられます。
一方で、不法滞在や不法就労の問題、難民認定制度の在り方など、解決すべき課題も多く存在します。入管法と入管組織は、これらの課題に対応しつつ、日本の国益と国際協調のバランスを取りながら、適切な外国人の受入れと管理を実現していく必要があります。
私たち行政書士も、こうした動向を注視しながら、外国人の方々の権利擁護と適切な在留管理の両立に貢献していくことが求められています。入管法と入管組織に関する理解を深めることは、外国人との共生社会を実現する上で非常に重要です。
本記事では入管法の基礎について解説させていただきました。お読みいただきありがとうございました。
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行政書士 中木将弘
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