【ビザ】留学生の在留資格「留学」の基本!資格外活動許可とは?行政書士が徹底解説
留学生の在留資格の基本
留学生の日本での滞在は、教育を受けることを主な目的としています。
一方で、多くの留学生にとって、アルバイト等の就労活動も重要な側面となっています。
本記事では、留学生の在留資格と認められる活動についてビザ専門行政書士が詳しく解説します。
留学生の在留資格「留学」
留学生には「留学」という在留資格が与えられます。この資格は、日本の教育機関で学ぶことを目的とする外国人に付与されます(入管法 別表第一の四)。
留学で認められる活動は下記の通りです。
留学の在留資格で認められる活動
- 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、日本語教育機関などでの学習
- 研究活動(大学院生の場合)
留学生の本来の活動
留学生の本来の活動は、当然ながら「教育を受ける活動」です。以下のような活動になります。
- 授業への出席
- 課題やレポートの作成
- 試験の受験
- 研究活動(該当する場合)
もし授業に継続的に出席しない場合や、休学中の場合は、在留資格該当性が失われる可能性があります。
資格外活動許可とは?
留学生がアルバイトをする場合、「資格外活動許可」が必要です。
この許可により、下記条件でアルバイトが認められることになります。
- 週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める営業所での就労は禁止
資格外活動許可は、留学生の生活費の補てんを目的としています。しかし、実際には学費の支払いや母国への送金のためにアルバイトをする留学生も多く見受けられます。
在留資格取り消しのリスク
留学生が学業よりもアルバイトを優先すると、在留資格が取り消されるリスクがあります。
令和5年度の在留資格取消件数1,240件のうち、「留学」は183件(14. 8%)でした。
詳細はこちらをご覧ください。
留学生の就職と在留資格変更
日本で就職を希望する留学生は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格への変更が必要となります。「留学」のまま就労はできないのでご注意ください。
まとめ
留学生の在留資格と活動は、教育を受けることが主な目的です。しかし、アルバイトなどの就労活動も留学生にとっては重要な活動となっています。
留学生は、学業とアルバイトのバランスを適切に保ち、在留資格の条件を遵守することが求められます。同時に、日本社会も留学生の状況を理解し、適切な支援を提供することが重要です。
この記事を通じて、留学生の在留資格と活動に関する理解が深めていただけると幸いです。
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行政書士 中木将弘
ご利用料金
業務内容 | 費用(税別) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 |
在留資格変更許可申請 | 110,000円 |
在留期間変更許可申請 | 70,000円 |
在留資格取得許可申請 | 60,000円 |
資格外活動許可申請 | 15,000円 |
国籍取得等の手続 | 120,000円 |
永住許可申請 | 130,000円 |
帰化許可申請(被雇用者) | 170,000円 |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 250,000円 |
帰化許可申請(簡易許可) | 170,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
行政書士に頼るべき理由
ビザを得るためには、入管法に基づき、ビザ申請から在留期間更新等、多岐にわたる法的手続きが必要となります。
こうした法的手続きは複雑で、法令の正確な理解と申請準備に多くの時間を要しますが、法律と行政の専門家である行政書士が代行することで、申請者はそれらの負担から一気に解放されます。
法改正による変化にも迅速かつ適切に対応するために、行政書士の専門知識と経験を活用することが重要です。
当事務所は常に入管法令の最新情報を把握し、お客様のニーズに適切に対応させていただいております。
ぜひ法的手続き部分について、当事務所のご活用をご検討ください。
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