【ビザ】技術・人文知識・国際業務の在留資格完全ガイド!外国人材採用の鍵。行政書士が徹底解説します

技術・人文知識・国際業務の在留資格完全ガイド

近年、日本企業のグローバル化と人材不足を背景に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が注目を集めています。

本記事では、この在留資格の概要、取得条件についてビザ専門の行政書士が詳しく解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、高度な専門知識や技術を持つ外国人材が日本で就労するための在留資格です。

次の3つの分野をカバーしています。

  1. 技術分野
  2. 人文知識分野
  3. 国際業務分野

この在留資格は、平成26年の入管法改正により、従来別々だった「技術」と「人文知識・国際業務」が統合されて誕生しました。統合以前は、「技術」は理系、「人文知識・国際業務」は文系というように、大学での専攻と就職先の業務内容の厳密な関連性が求められていました。統合後は、この制限が緩和され、より柔軟な人材活用が可能になりました。

取得条件と対象となる業務

この在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 大学や専門学校で関連分野を専攻していること
  • 10年以上の実務経験があること(大学卒業者は不要)
  • 日本での就労内容が専門的知識や技術を要するものであること

対象となる主な業務例は以下の通りです。

  • システムエンジニア、プログラマーなど(技術分野)
  • 経営、経理、マーケティングなど(人文知識分野)
  • 通訳、翻訳、語学教師など(国際業務分野)

在留期間と更新

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期間は、最長5年です。

更新も可能ですが、その際には就労状況や在留資格の条件を満たしているかを審査されることになります。

日本企業と外国人材

グローバル展開を目指す日本企業にとって、この在留資格は以下のような重要な意味を持っています。

  1. 語学力と専門知識を兼ね備えた人材の確保
  2. 海外進出時の現地事情に詳しい人材の活用
  3. 社内の多様性促進

一方で、以下のような課題も指摘されています。

  1. 日本語能力要件の高さ
  2. 企業側の受け入れ体制の整備
  3. キャリアパスの明確化

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の労働市場におけるグローバル人材の受け入れを支える重要な在留資格といえます。日本社会の多様性と競争力を高める上で、今後さらに重要性を増すことが予想されます。

この在留資格を通じて、日本は世界中の優秀な人材を惹きつけ、イノベーションと経済成長を促進する機会を得ることもできるといっても過言ではありません。企業・外国人材自身が協力し、この制度を最大限に活用することが、日本の未来にとって重要な鍵となると思われます。

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代表者挨拶

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

ビザ申請を検討中でしょうか?当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

ビザ申請・帰化申請等における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
ビザ専門の行政書士として、お客様をサポートし、明るい未来を支援することに専念しています。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご利用料金

業務内容費用(税別)
在留資格認定証明書交付申請110,000円
在留資格変更許可申請110,000円
在留期間変更許可申請70,000円
在留資格取得許可申請60,000円
資格外活動許可申請15,000円
国籍取得等の手続120,000円
永住許可申請130,000円
帰化許可申請(被雇用者)170,000円
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)250,000円
帰化許可申請(簡易許可)170,000円

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

行政書士に頼るべき理由

ビザを得るためには、入管法に基づき、ビザ申請から在留期間更新等、多岐にわたる法的手続きが必要となります。

こうした法的手続きは複雑で、法令の正確な理解と申請準備に多くの時間を要しますが、法律と行政の専門家である行政書士が代行することで、申請者はそれらの負担から一気に解放されます。

法改正による変化にも迅速かつ適切に対応するために、行政書士の専門知識と経験を活用することが重要です。

当事務所は常に入管法令の最新情報を把握し、お客様のニーズに適切に対応させていただいております。

ぜひ法的手続き部分について、当事務所のご活用をご検討ください。

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