【ビザ】入管法の基本!行政書士が徹底解説

入管法の基本

入国管理及び難民認定法(入管法)は、日本における外国人の入国や在留に関する基本的なルールを定める法律です。

この法律は、日本社会の秩序維持と外国人の権利保護のバランスを取ることを目的としています。

入管法の目的

入管法はおもに以下を目的としています。

  1. 外国人の入国管理
  2. 在留資格の規定
  3. 不法滞在の防止
  4. 難民認定制度の運用

在留資格の種類と概要

入管法は、外国人が日本に滞在する際の在留資格を詳細に規定しています。在留資格は大きく2つに分類されます。

そして、各在留資格には、日本で行うことができる活動が明確に定められています(入管法第2条の2)。

活動に基づく在留資格(入管法 別表第一)

  • 就労が認められるもの(例:技術・人文知識・国際業務)
  • 就労が認められないもの(例:留学 / 文化活動)

身分又は地位に基づく在留資格(入管法 別表第二)

永住者、日本人の配偶者等、定住者など

在留資格と認められる活動

入管法は、各在留資格で認められる具体的な活動を規定しています。

詳細はこちらのページをご参照ください。

在留資格の変更と取消し

状況の変化に応じて、在留資格の変更が可能です(入管法第20条)。
ただし、虚偽の申請や在留資格に基づく活動を行っていない場合等には、在留資格が取り消される可能性があります(入管法第22条の4)。

不法就労の防止

入管法は、不法就労を厳しく禁止しています。不法就労者を雇用した事業主に対しても罰則が設けられていますのでご注意ください(入管法第73条の2)。

最近の法改正と今後の展望について

2019年4月の改正入管法施行により、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、特定の産業分野における人手不足に対応するため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材の受け入れが拡大されています。


今後も、日本の労働力不足や国際化の進展に伴い、入管法のさらなる改正が予想されます。外国人材の受け入れ拡大と、適切な管理のバランスを取ることが課題となっています。

まとめ

入管法は、日本における外国人の滞在と活動を規定する重要な法律です。在留資格制度を中心に、外国人の権利保護と日本社会の秩序維持を両立させることを目指しています。グローバル化が進む中、この法律の重要性は今後さらに高まると考えられます。

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ご不明点がある場合や、実際にビザ取得の際には、ビザ・帰化を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
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代表者挨拶

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

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ビザ申請・帰化申請等における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
ビザ専門の行政書士として、お客様をサポートし、明るい未来を支援することに専念しています。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご利用料金

業務内容費用(税別)
在留資格認定証明書交付申請110,000円
在留資格変更許可申請110,000円
在留期間変更許可申請70,000円
在留資格取得許可申請60,000円
資格外活動許可申請15,000円
国籍取得等の手続120,000円
永住許可申請130,000円
帰化許可申請(被雇用者)170,000円
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)250,000円
帰化許可申請(簡易許可)170,000円

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

行政書士に頼るべき理由

ビザを得るためには、入管法に基づき、ビザ申請から在留期間更新等、多岐にわたる法的手続きが必要となります。

こうした法的手続きは複雑で、法令の正確な理解と申請準備に多くの時間を要しますが、法律と行政の専門家である行政書士が代行することで、申請者はそれらの負担から一気に解放されます。

法改正による変化にも迅速かつ適切に対応するために、行政書士の専門知識と経験を活用することが重要です。

当事務所は常に入管法令の最新情報を把握し、お客様のニーズに適切に対応させていただいております。

ぜひ法的手続き部分について、当事務所のご活用をご検討ください。

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